訴訟: 授業料法には偏差がある2005年12月15日 20:31

本日付San Jose Mercury News 1B面、"Suit: Tuition law biased"より

ちょっとよくわからない話をします。

本当によくわからないです。


カリフォルニアの州法AB540ではカリフォルニア州の公立大学の授業料に関してある規定があるのですが、それを「特定の人たちだけに有利な偏った法律だ」と訴えを起こされているというのです。

さあ、ここからが本題です。いったいAB540とはどのような法律なのか。


「不法にアメリカに滞在するものが、カリフォルニアの高校を卒業し、かつ3年以上カリフォルニアに居住している場合、大学の授業料はカリフォルニア住民待遇とする」


えっ?何か間違っているのじゃないかって?

いいえ、新聞に書いてある通りを正確に訳していますよ。


そうそう、「授業料がカリフォルニア住民待遇」とはどういうことかを説明しておきましょう。

公立大学の授業料は生徒がどこの住民であったかによって違うのです。カリフォルニア大学とかカリフォルニア州立大学は、州の住民が進学した場合州からの補助が出て授業料が一部免除になるそうです。

どの程度安いかはわかりませんが。

市立大学であれば、市の住民にはやはり授業料の一部免除があるようです。

何を持ってその生徒が州の住民と言うのかは、この記事には書かれていないので分かりません。私もそれについては調べていません。


ところで、AB540です。


対象が「不法移民」なんです。

それこそ、国境の塀をよじ登ってきちゃったような人たちですよ。


「えっ?そういう人たちがそもそも大学に入れるの?」

って、思っちゃいますよね。


記事によると、2004年にはカリフォルニア大学に208000人が在籍していて、そのうち1340人がこの法律の恩恵を受けているのだそうです。

また、申請を出した人のうち、約70%が受諾されているというのです。


すると単純に計算してみると、在校者の約1%がもしかしらた壁を登ってきちゃった人たちかも知れないということです。


正直びっくり。


再びAB540ですよ。


対象が「不法移民」なんです(しつこいですが。


つまり、「適法移民」とか「グリーンカード保持者」とか「合衆国市民」は対象外なんです。

それで、新聞記事によるとAB540が「不法移民」に限定していなければ授業料一部免除の対象となるはずが、今は高い授業料を払わされていると訴えているわけです。

ということは、「何をもって住民」という基準は「州の高校を卒業かつ3年以上居住」より厳しいということになります。


こりゃまた不思議。


サンノゼエバーグリーンコミュニティ大学教育区長のローザ ペレスさんの話

「この法律が何を言っているのか全く理解できません。このようなことで、移民に対して風当たりが強くなってしまうことを懸念します。」

また、訴えを起こしている代表弁護士のマイケル ブラッドレさん

「不法移民がどこの高校を卒業しようが、どこに何年住もうが、その地域の”住民”と言える道理がありません。授業料免除とは論外です。」



変に移民に厳しいところもあれば、大甘なところもある。


面白いね。


(不法移民でも大学で勉強できる、そのことだけでも十分だと思うけど。)